任意整理のデメリットというと、任意整理をした後、一定期間はクレジットの利用が困難になるということくらいです。
それも、一生利用できないわけではなく、一定期間クレジットやローンを組むことができないというものにすぎません。
任意整理は、裁判所を介さずに、弁護士が直接債権者と個別に話し合いをして、債務整理をするものです。
任意整理をするにあたって弁護士は、返済額を下げてもらうように、債権者と交渉するのです。
債権者は返済額を減額することに応じるのか?と疑問に思うかもしれません。
実際には返済可能なところまで減額が認められることも多いそうです。債権者としても、保証人のいない債務者に自己破産されては、少ない財産を債権者全員で差し押さえてわけることしかできないので、それよりかは、減額をしてでも返済してもらったほうが、たくさん回収できることになりますしね。
任意整理を弁護士に依頼すると、依頼後は直ちに支払いが止まります。この点で、精神的にも依頼者は非常に楽になるものだといわれています。
また、利息制限法に引きなおして計算すると、払いすぎていた場合があります。このような場合、過払い金が戻ってくることとなります。
任意整理が可能なのは、あくまで債務者が返済可能な限りにおいて認められ、明らかに返済が不可能だと、自己破産を選択せざると得なくなるかもしれません。
早めに弁護士に相談することが大事なのです。


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